▶ 滋賀県域(大津市域を除く)において、屋外広告業を営もうとする場合は、屋外広告業
の登録を受けることが必要です。(県内に営業所があるか否かは関係ありません)。
また、登録申請の際には、一定の要件を満たした業務主任者を選任し、県内で営業を
行う営業所ごとに設置することが必要です。
なお、すでに他府県で登録をしている場合でも、滋賀県内で屋外広告業を営む場合に
は滋賀県知事の登録が必要です。
詳細は下記ホームページでご確認ください。
●滋賀県土木交通部都市計画課
〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 電話:077-528-4184 https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/gaiyou/soshiki/dobokukotsubu/toshikeikakuka/
▶ 大津市域において、屋外広告業を営まれる場合は屋外広告業の登録が必要です。
詳細は下記ホームページでご確認ください。
●大津市都市計画部都市計画課
〒520-8575 大津市御陵町3番1号 電話:077-528-2956
http://www.city.otsu.lg.jp/shinsei/business/kenchiku/1400375882078.html
滋賀県における屋外広告物に関連する条例 → 滋賀県屋外広告物条例のあらまし
令和5年4月新制度
☞ 滋賀県屋外広告物条例等改正(1)
☞ 滋賀県屋外広告物条例等改正(2)
大津市の屋外広告物条例 → 大津市屋外広告物条例
東近江市 一部改正(許可基準の改正) → 東近江市屋外広告物条例